緊急!新型コロナウィルス感染拡大に伴うガス料金及び電気料金の特別措置について
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
ガス料金及び電気料金の特別措置について
ガス料金及び電気料金の特別措置について
- 2020年3月25日
- 西武ガス株式会社
西武ガス株式会社は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部における「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえた経済産業省関東経済産業局からの要請を受け、お客さまからお申し出をいただいた場合、下記の通りガス料金・電気料金の特別措置を講ずることといたしました。
なお、この特別措置は3月24日に関東経済産業局長へ「託送供給約款以外の供給条件」 の実施について認可申請を行い、本日認可されたものです。
記
- 1 適用対象
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により「緊急小口資金」・「総合支援資金」の貸付を受け、お申し出をいただいたお客さま。
(貸付決定通知書を確認させていただきます) - 2 特別措置の内容
- 2020年2月検針分(支払期日が3月25日以降となるもの)および3月検針分のガス料金・電気料金の支払期限をそれぞれ1か月延長いたします。
※支払期限日 支払義務発生日(検針日)の翌日から起算して50日目 - 3 特別措置の申込先
- 西武ガス株式会社 総務部 総務グループ ☎042-973-2768 平日 9:00-17:00
- 以 上
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